技能実習制度

Technical intern training program

外国人技能実習制度とは

アジア諸国の若者たちが、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、 出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図り、 その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。 期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

私たちは技能実習生を受入れられる
企業様をバックアップする監理団体です。

団体監理型

事業協同組合や商工会などの営利目的ではない団体(監理団体)が、 技能実習生を受け入れ、その団体に属する企業で実習を行う仕組みです。

技能実習生の入国〜帰国までの流れ

団体監理型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、 技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習生の職種

技能実習法により、技能実習生を受け入れられる産業分野と職種が決められています。 2024年8月時点では、次の8分野の90職種の166作業に「技能実習」を設けています。

農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種10作業)
建設関係(22職種33作業)
食品製造関係(11職種19作業)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(17職種34作業)
その他(10職種38作業)
社内検定型の職種・作業(2職種4作業)

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